粉じん則、特化則、有機則などで定められるように、局所排気装置は1年以内ごとに1回、定期自主検査を行い、検査結果を3年間保存する必要があります。
当社では、集塵機の点検や、局所排気装置の定期自主検査を代行して承っております。
定期自主検査届出までの流れ
検査結果によっては改善が必要な場合があります。
その際は改善案の提示、改善工事も行っています。
1.集塵装置の概要の確認
- フードの形状
- ダクト径ルート
- 排風機の能力
- 除塵装置の概要
- その他排出装置等
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2.見積り
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3.定期自主検査の実施
- フードの制御風速の測定
- 排風機の能力測定
- 集塵装置の点検
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4.検査結果報告書の作成
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5.検査結果についての検討
検査結果によっては改善が必要な場合があります。
その際は改善案の提示、改善工事も行っています。