労働安全衛生法により、局所排気装置は設置・移設・変更工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。
当社では集塵機設置に当たり、必要に応じて書類作成のお手伝いを承ります。
当社で作成できる書類
- 局所排気装置摘要書(様式第25号)
- 局所排気装置計算書
- 排気系統図
- 排気ファンの予想性能曲線図
- 局所排気装置の外観図
お客様にて準備して頂く書類
- 機械等設置・移転・変更届(様式第20号)
- 周囲との関係を示す建物配置図
- 作業場における主要な設備と局所排気装置設置予定場所がわかる図面
届出書類作成までの流れ
1.集塵装置の概要の確認
- フードの形状
- ダクト径ルート
- 排風機の能力
- 除塵装置の概要
- その他排出装置等
↓
2.構想および見積り
- フード設計
- 必要な排風機の設計
↓
3.受 注
↓
4.局所排気装置設置届の作成
- 集塵装置のレイアウト作成
- 監督署届出用資料の作成
お客様が計画していた局所排気装置が必ずしも適切な排気装置でない場合もあります。
その際は弊社の方で設計しながら適切な局所排気装置になるようにアドバイスを行います。
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